とうかつ‐ぼうさいかんりしゃ〔トウクワツバウサイクワンリシヤ〕【統括防災管理者】
統括防災管理者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/12 23:29 UTC 版)
東日本大震災の教訓から、平成24年10月19日に告示され、平成26年4月1日からの施行が決定された消防法の一部改正事項である。 建物内において管理権原が分かれている防火対象物は、有資格者で、かつ、建物全体の防災管理を行う上で必要となる権限や知識を有する者から統括防災管理者を選任し、その旨を管轄地の消防機関に届け出なければならない。また、統括防災管理者は建物全体の防災管理に係る消防計画(防災計画書)を作成し、その旨を管轄地の消防機関に届け出なければならない。なお、統括防災管理者の義務や役割・権限などその細かな内容については、同改正で義務化された統括防火管理者とほぼ同じである。 統括防災管理者の選任が必要な建物は以下の通り。統括防火管理者の要件と異なり、共同住宅部分及び格納庫などの倉庫部分を除いた規模が以下に合致すればほかのどのような用途の建物でも(特定・非特定に関係なく)該当となる。 地上11階以上の防火対象物で延べ面積が10,000㎡以上のもの 地上5階以上10階以下の防火対象物で延べ面積が20,000㎡以上のもの 地下4階以下の防火対象物で延べ面積が50,000㎡以上のもの 延べ面積が1,000㎡以上の地下街
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