防炎防火対象物に関する事項「防火対象物#防炎防火対象物」も参照消防用設備等に関する事項とは? わかりやすく解説

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防炎防火対象物に関する事項(省略)「防火対象物#防炎防火対象物」も参照消防用設備等に関する事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 22:45 UTC 版)

千日デパート火災」の記事における「防炎防火対象物に関する事項省略)「防火対象物#防炎防火対象物」も参照消防用設備に関する事項」の解説

1.スプリンクラー設備(ア)特定防火対象物のうち平屋建て以外の防火対象物床面積が6,000平方メートル上のものには、スプリンクラー設置しなければならないとされた(自治省令で定め部分を除く)。従来は、百貨店などの建物で、売場面積合計が9,000平方メートル以上かつ4階以下、または6,000平方メートル上の場合5階上の建物対象とされていたが、階数規定をなくし、より設置基準厳しくした。また平屋建てについては避難が容易であることから設置対象から外した。(イ)特定防火対象物使用する部分がある複合用途防火対象物で、特定防火対象物用途使われる部分床面積合計が3,000平方メートル上の階のうち、当該部分がある階全体スプリンクラー設置義務づけられた。従来は、雑居ビルなどの場合用途ごとに防火対象物基準適用してスプリンクラー設置有無決めていたが、複合用途防火対象物は、使用時間が用途によって異なること、防火管理別々に行われること、また不特定多数不案内な人たちが多く利用することを考慮し設置基準をより厳しくした。該当部分だけにスプリンクラー設置したのでは消火効果十分に発揮できないこともあり、該当する全体設置するよう改められた。(ウ)防火対象物11階上の階にはスプリンクラー設置義務づけられた。従来は、11階上のに関して特定防火対象物防火区画された部分以外の面積100平方メートル超える場合設置義務があったが、高層階消防活動困難なことから、防火区画建築基準如何にかかわらず設置義務づけた。またスプリンクラーヘッドの技術基準強化された。

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