防炎防火対象物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 03:08 UTC 版)
防炎防火対象物とは、万一火災が発生した場合、延焼や火災拡大の可能性(危険性)がほかの防火対象物より大きく、人命に多大な被害を出すおそれが十分にあることから、法第8条の3により防炎規制(一定の防炎性能を有する物品の使用)が義務づけられている防火対象物のことである。 防炎規制を受ける防火対象物は下記令別表第一におけるもののうち、(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ、(16の3)項の防火対象物が該当するほか、(16)項のうちで前に掲げた用途部分が含まれるものでその用途部分についてが該当する。そのほかとして高さ31mを超える高層建築物、地下街のすべて、工事中の建築物・工作物も対象となる。 これらの防炎防火対象物においては、カーテン(ロールカーテンなども)、布製ブラインド、暗幕、どん帳、じゅうたん、合板(展示用や舞台等の大道具用のもの)を使用する際には消防法施行規則(以下〝則〟とする)第4条の4に定められた防炎性能の基準に合格し、消防庁長官の登録を受けた防炎製品を使用しなければならない。なお工事中の建築物・工作物においては工事用シートのみが対象となる。 防炎製品とは簡単に言って燃えにくい製品のことで、ある程度の時間直接火炎にさらされても燃え付きにくく、また着火しても燃え広がりにくく、火炎にさらされなくなれば消えやすいという化学処理(薬品処理)を施した、もしくはそれらの性能を持つ材料によって作られた製品である。なお、防炎製品には則別表第一の二の二に規定されている防炎ラベルの貼付が義務づけられており、いくら防炎性能を有していてもこの正規のラベルがなければ防炎製品とは見なされない。
※この「防炎防火対象物」の解説は、「防火対象物」の解説の一部です。
「防炎防火対象物」を含む「防火対象物」の記事については、「防火対象物」の概要を参照ください。
- 防炎防火対象物のページへのリンク