マスメディア集中排除原則とは? わかりやすく解説

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マスメディア‐しゅうちゅうはいじょげんそく〔‐シフチユウハイヂヨゲンソク〕【マスメディア集中排除原則】

読み方:ますめでぃあしゅうちゅうはいじょげんそく

特定の事業者多数放送局支配することを制限する規則放送法電波法明記された、「放送をすることができる機会できるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由できるだけ多くの者によって享有されるようにする」ことを目的とする。放送メディア多様化経営環境変化などに伴い規制緩和進められている。→クロスメディア所有


マスメディア集中排除原則

読み方マスメディアしゅうちゅうはいじょげんそく

マスメディア集中排除原則とは、郵政省(現、総務省)によって発布され省令で、特定少数の者によって複数放送局支配される事を防ぎ表現の自由言論多様性確保する目的規制のことである。「放送局開設根本基準」の第9条規定されている。

マスメディア集中排除原則は、同じ都道府県内の地上波放送局(テレビ局ラジオ局)について、同じ者が複数の局の株式同時に10%上保有してならないとされる別の都道府県にある放送局についても、複数の局で同時に20%上の株式保有してならない

マスメディア集中排除原則は、名義ばかり異な同一人物株主として長らく保有していた実態指摘され話題となった名義変えて多く保有していた株主とは、大手新聞社テレビ局だったという。以来放送あり方について議論巻き起こっている。


参照リンク
総務省
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マスメディア集中排除原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/21 07:58 UTC 版)

マスメディア集中排除原則(マスメディアしゅうちゅうはいじょげんそく、英語: the principle of excluding multiple ownership of the media)とは、放送法第93条第1項第4号および第2項に規定する総務省令基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令通称である。


注釈

  1. ^ 昭和63年法律第29号による改正
  2. ^ 昭和63年郵政省令第55号による改正
  3. ^ a b 平成19年法律第136号による改正の平成20年4月1日施行
  4. ^ 平成22年法律第65号による改正の平成23年6月30日施行

出典



「マスメディア集中排除原則」の続きの解説一覧

マスメディア集中排除原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 10:27 UTC 版)

山形新聞」の記事における「マスメディア集中排除原則」の解説

2005年1月総務省読売新聞日本テレビ名義問題を受け「放送事業者への出資状況に関する点検結果公表した」。この報告山形新聞社がこれら関連放送局社の株式総務省令持ち株制限10%超えて保有していることが判明し問題となった

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マスメディア集中排除原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 16:20 UTC 版)

民間放送」の記事における「マスメディア集中排除原則」の解説

マスメディア集中排除原則とは、放送法91条第2項第2号にいう「基幹放送をすることができる機会できるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由できるだけ多くの者によつて享有されるようにする」ことである。これを受けて総務省令基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令制定されている。 「マスメディア集中排除原則」も参照

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