マスメディア‐しゅうちゅうはいじょげんそく〔‐シフチユウハイヂヨゲンソク〕【マスメディア集中排除原則】
マスメディア集中排除原則
マスメディア集中排除原則とは、郵政省(現、総務省)によって発布された省令で、特定少数の者によって複数の放送局が支配される事を防ぎ、表現の自由と言論の多様性を確保する目的の規制のことである。「放送局の開設の根本基準」の第9条で規定されている。
マスメディア集中排除原則は、同じ都道府県内の地上波放送局(テレビ局、ラジオ局)について、同じ者が複数の局の株式を同時に10%以上保有してはならないとされる。別の都道府県にある放送局についても、複数の局で同時に20%以上の株式を保有してはならない。
マスメディア集中排除原則は、名義ばかり異なる同一人物が株主として長らく株を保有していた実態が指摘されて話題となった。名義を変えて多くの株を保有していた株主とは、大手新聞社やテレビ局だったという。以来、放送のあり方について議論が巻き起こっている。
参照リンク
総務省
マスメディア集中排除原則
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マスメディア集中排除原則(マスメディアしゅうちゅうはいじょげんそく、英語: the principle of excluding multiple ownership of the media)とは、放送法第93条第1項第4号および第2項に規定する総務省令基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の通称である。
注釈
出典
- ^ ラジオのマスメディア集中排除原則の緩和に関する要望について (PDF) 日本民間放送連盟:2010年2月19日
- ^ 放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備に関する意見募集 別紙1放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備について (PDF) 総務省報道資料 平成23年3月4日
- ^ 『株式会社InterFM897の全株式を株式会社ジャパンエフエムネットワークが取得』(PDF)(プレスリリース)株式会社ジャパンエフエムネットワーク、2020年9月1日 。2020年11月14日閲覧。
- ^ 放送持株会社,子会社化は最大12局 総務省が電監審に諮問「放送研究と調査」2008年3月号(NHK放送文化研究所)
- ^ 放送局71社に行政指導 株保有制限違反で総務省 - 47NEWS 2005年3月2日
- ^ 放送事業者の「マスメディア集中排除原則」違反事例の対応について 総務省報道資料 平成17年3月2日(国立国会図書館アーカイブ 2007年8月8日収集)
- 1 マスメディア集中排除原則とは
- 2 マスメディア集中排除原則の概要
- 3 概要
- 4 原則
- 5 制度改正とその動き
- 6 行政指導等
- 7 脚注
マスメディア集中排除原則
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「山形新聞」の記事における「マスメディア集中排除原則」の解説
2005年1月、総務省は読売新聞の日本テレビ株名義問題を受け「放送事業者への出資状況に関する点検結果を公表した」。この報告で山形新聞社がこれら関連放送局社の株式を総務省令持ち株制限の10%を超えて保有していることが判明し問題となった。
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マスメディア集中排除原則
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「民間放送」の記事における「マスメディア集中排除原則」の解説
マスメディア集中排除原則とは、放送法第91条第2項第2号にいう「基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにする」ことである。これを受けて総務省令基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令が制定されている。 「マスメディア集中排除原則」も参照
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