ごうせつちたいたいさく‐とくべつそちほう〔ガウセツチタイタイサクトクベツソチハフ〕【豪雪地帯対策特別措置法】
豪雪地帯対策特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/21 03:24 UTC 版)
豪雪地帯対策特別措置法(ごうせつちたいたいさくとくべつそちほう)は、1962年4月5日に公布された日本の法律[1]。昭和37年法律第73号。前年に起きた三六豪雪を契機として制定された法律であり[2]、豪雪地帯において雪害防除等による基礎条件の改善に関する総合的な対策を規定している[3]。豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定、豪雪地帯対策基本計画の樹立と事業の実施などが定められている。
- ^ 豪雪地帯対策特別措置法 - 日本法令索引
- ^ “我が国の災害対策の推進状況”. www.bousai.go.jp. 内閣府. 2023年1月22日閲覧。
- ^ 『豪雪地帯対策特別措置法』 - コトバンク
- ^ 豪雪地帯対策特別措置法 - e-Gov法令検索
- 1 豪雪地帯対策特別措置法とは
- 2 豪雪地帯対策特別措置法の概要
- 3 目的
固有名詞の分類
- 豪雪地帯対策特別措置法のページへのリンク