豪雪地帯の指定基準とは? わかりやすく解説

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豪雪地帯(および特別豪雪地帯)の指定基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:31 UTC 版)

豪雪地帯」の記事における「豪雪地帯(および特別豪雪地帯)の指定基準」の解説

豪雪地帯対策特別措置法」に基づく「豪雪地帯」あるいは「特別豪雪地帯」の地域指定については、それぞれ同法下位政令である「豪雪地帯の指定基準に関する政令」に定め基準(以上、豪雪地帯指定)あるいは同法第2条2項に基づき国土審議会議決受けた特別豪雪地帯指定基準」(以上、特別豪雪地帯指定)に基づいて行われる。 豪雪地帯の指定基準に関する政令政令では、豪雪地帯の指定基準について以下のように規定している。 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の指定は、国土交通省令総務省令農林水産省令定める期間における累年平均積雪積算値五千センチメートル日以上の地域(以下「豪雪地域」という)の存する道府県又は市町村次の各号いずれかに該当するものの区域について行うものとする。 その区域三分の二以上が豪雪地域である道府県又は市町村 その区域二分の一以上が豪雪地域あり、かつ、当該道府県道府県庁が所在する市の区域全部又は一部豪雪地域である道府県 当該市町村市役所若しくは町村役場又は当該市町村区域内に存する施設国土交通省令総務省令農林水産省令定めるものが豪雪地域内にある市町村 その区域二分の一以上が豪雪地域あり、かつ、当該市町村境界線延長三分の二以上が前三号の一に該当する道府県又は市町村接している市町村 特別豪雪地帯指定基準 1971年国土審議会は「豪雪地帯対策特別措置法に基づき特別豪雪地帯指定基準議決したその後1979年には基準判定用い気象統計情報観測年数時期等を修正する改定議決した。本基準は、第一要件積雪の度の要件」と第二要件積雪による住民の生活支障要件から成る

※この「豪雪地帯(および特別豪雪地帯)の指定基準」の解説は、「豪雪地帯」の解説の一部です。
「豪雪地帯(および特別豪雪地帯)の指定基準」を含む「豪雪地帯」の記事については、「豪雪地帯」の概要を参照ください。

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