豪雪地帯(および特別豪雪地帯)の指定基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:31 UTC 版)
「豪雪地帯」の記事における「豪雪地帯(および特別豪雪地帯)の指定基準」の解説
「豪雪地帯対策特別措置法」に基づく「豪雪地帯」あるいは「特別豪雪地帯」の地域指定については、それぞれ、同法の下位政令である「豪雪地帯の指定基準に関する政令」に定める基準(以上、豪雪地帯の指定)あるいは同法第2条第2項に基づき国土審議会の議決を受けた「特別豪雪地帯の指定基準」(以上、特別豪雪地帯の指定)に基づいて行われる。 豪雪地帯の指定基準に関する政令 本政令では、豪雪地帯の指定基準について以下のように規定している。 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の指定は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間における累年平均積雪積算値が五千センチメートル日以上の地域(以下「豪雪地域」という)の存する道府県又は市町村で次の各号のいずれかに該当するものの区域について行うものとする。 その区域の三分の二以上が豪雪地域である道府県又は市町村 その区域の二分の一以上が豪雪地域であり、かつ、当該道府県の道府県庁が所在する市の区域の全部又は一部が豪雪地域である道府県 当該市町村の市役所若しくは町村役場又は当該市町村の区域内に存する施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものが豪雪地域内にある市町村 その区域の二分の一以上が豪雪地域であり、かつ、当該市町村の境界線の延長の三分の二以上が前三号の一に該当する道府県又は市町村に接している市町村 特別豪雪地帯指定基準 1971年、国土審議会は「豪雪地帯対策特別措置法」に基づき特別豪雪地帯指定基準を議決した。その後1979年には基準判定に用いる気象統計情報の観測年数・時期等を修正する改定を議決した。本基準は、第一号要件「積雪の度の要件」と第二号要件「積雪による住民の生活の支障の要件」から成る。
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