豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯とは? わかりやすく解説

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豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 03:58 UTC 版)

豪雪地帯」の記事における「豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯」の解説

日本豪雪地帯対策特別措置法は、「積雪が特にはなはだしいため、産業の発展停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域」(第1条)のうち、「国土交通大臣総務大臣及び農林水産大臣」が「前条規定する地域について、積雪の度その他の事情勘案して政令定め基準従い、かつ、国土審議会意見聴いて道府県区域全部又は一部豪雪地帯として指定する」(第2条第1項)と定義している。 さらに同法は、「国土交通大臣総務大臣及び農林水産大臣」は、豪雪地帯のうち「積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車交通途絶する等により住民の生活著し支障生ず地域」について「国土審議会議決経て国土交通大臣総務大臣及び農林水産大臣定め基準に従つて、豪雪地帯として指定され道府県区域一部特別豪雪地帯として指定する」(第2条2項)としている。 これらの指定において、同法では「国土交通大臣総務大臣及び農林水産大臣は、豪雪地帯又は特別豪雪地帯指定をしたときは、これを公示なければならない」(第2条第3項)としている。 本法により豪雪地帯(および特別豪雪地帯)の指定受けた地域においては道府県豪雪地帯対策基本計画策定適用され交通通信農林業義務教育医療などにおいて、積雪期のこれら機能維持対策施行される

※この「豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯」の解説は、「豪雪地帯」の解説の一部です。
「豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯」を含む「豪雪地帯」の記事については、「豪雪地帯」の概要を参照ください。

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