私事性的画像記録提供等(3条)私事性的画像記録の公表罪:第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。私事性的画像記録物の公表罪:前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、同項と同様とする。公表目的提供罪:前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。親告罪:前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。国民の国外犯:第1項から第3項までの罪は、刑法3条の例に従う。プロバイダー責任制限法の特例(4条)
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「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の記事における「私事性的画像記録提供等(3条)私事性的画像記録の公表罪:第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。私事性的画像記録物の公表罪:前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、同項と同様とする。公表目的提供罪:前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。親告罪:前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。国民の国外犯:第1項から第3項までの罪は、刑法3条の例に従う。プロバイダー責任制限法の特例(4条)」の解説
プロバイダー責任制限法3条2項および3条の2第1号の場合のほか、特定電気通信役務提供者(同法第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、特定電気通信(同条第1号に規定する特定電気通信をいう。)による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者(同条第4号に規定する発信者をいう。)に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、賠償の責めに任じない。
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