「私事性的画像記録提供等私事性的画像記録の公表罪:第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。私事性的画像記録物の公表罪:前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、同項と同様とする。公表目的提供罪:前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。親告罪:前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。国民の国外犯:第1項から第3項までの罪は、刑法3条の例に従う。プロバイダー責任制限法の特例」を解説文に含む見出し語の検索結果

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「私事性的画像記録提供等私事性的画像記録の公表罪:第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。私事性的画像記録物の公表罪:前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、同項と同様とする。公表目的提供罪:前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。親告罪:前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。国民の国外犯:第1項から第3項までの罪は、刑法3条の例に従う。プロバイダー責任制限法の特例」に近い言葉:


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