私人所有権とは? わかりやすく解説

私人所有権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:03 UTC 版)

中華人民共和国物権法」の記事における「私人所有権」の解説

本法定め第三所有権は「私人所有権」である。この「私人所有権」の「私人」とは誰を指すのかにつき、法は定義を行っていない。複数存在した草案においては、「公民所有権」、「個人財産」「個人財産所有権」等の文言登場し、これらの草案においては、まさに市民個人財産対す所有権認めることは明白である。本法採用した私人」という用語が、国家および集団との対比使われていることも明白である。だとすれば国家集団以外の主体が「私人ということになるのか、が問題となる。市場経済広がる以前中国企業はほとんどが国有集団所有であった。この時代にはこれらの企業財産は、国有集団所有考えられ、これらがまさに公有制構成していた。今日、国が出資して設立した国有企業ないし国が支配をもつ株式会社も、国庫とは区分され独立した法人みなされている。しかし、個々企業構成する不動産動産知的財産などの諸財産は、法人自身帰属するはずである。第68条が「企業法人はその不動産及び動産に対して法律行政法規及び定款従い占有使用収益及び処分をする権利有する」と規定するとおりである。問題は、この「権利」と「私人所有権」との関係であり、それが所有権なのかどうかである。この点は逐条解説書教科書類をみてもはっきりとした答えが見いだせず、敢えて明言避けているかのようである。問題は、公有制国有集団所有からなる説明することと、経済実態がすでに国庫とは区分され法人として会社主体とするものになっていることとの矛盾起因するからと説明される。国が出資者であっても、それと独立した法人格をもつ会社組織した以上、市場という「場」において、それはもはや「公」ではありえず、「私」他ならない。しかし、中国の政治体制はこの市場道理正面から承認することができないのであり、社会主義市場経済カップリング論理的に整合させることの困難の象徴である。

※この「私人所有権」の解説は、「中華人民共和国物権法」の解説の一部です。
「私人所有権」を含む「中華人民共和国物権法」の記事については、「中華人民共和国物権法」の概要を参照ください。

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