日本におけるPET検査関連法令の整備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/18 14:49 UTC 版)
「井上登美夫」の記事における「日本におけるPET検査関連法令の整備」の解説
1990年代から世界中でがん診療の現場でPET検査が臨床試用されるようになり、日本においても2002年に保険収載となった。しかし「放射性同位元素を扱う」という特殊性に配慮した安全管理のあり方については専門的な検討が行われる必要があり、PET検査の第一人者だった井上を主任研究者として2004年度(平成16年度)の厚生労働科学研究費補助金(医療技術評価総合研究)による『PET検査施設における放射線安全の確保に関する研究』が行われた。 この中間報告結果を受けて、2004年に「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(医政発第0801001号 平成16年8月1日)が布告され、放射性同位元素のうちPET検査薬として用いられるものが「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」として医療法施行規則に規定されることや、医療機関に備える場合に医療法(昭和23年法律第205号)第15条第3項に基づいて都道府県知事に届け出なければならないことなどが規定された。
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