日本におけるPET検査関連法令の整備とは? わかりやすく解説

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日本におけるPET検査関連法令の整備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/18 14:49 UTC 版)

井上登美夫」の記事における「日本におけるPET検査関連法令の整備」の解説

1990年代から世界中でがん診療現場でPET検査臨床試用されるようになり、日本においても2002年保険収載となった。しかし「放射性同位元素を扱う」という特殊性配慮した安全管理あり方については専門的な検討が行われる必要があり、PET検査第一人者だった井上主任研究者として2004年度平成16年度)の厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究)による『PET検査施設における放射線安全の確保に関する研究が行われた。 この中報告結果受けて2004年に「医療法施行規則一部改正する省令施行等について」(医政発第0801001号 平成16年8月1日)が布告され放射性同位元素のうちPET検査として用いられるものが「陽電子断層撮影診療放射性同位元素」として医療法施行規則規定されることや、医療機関備え場合医療法昭和23年法律205号)第15条第3項基づいて都道府県知事届け出なければならないことなどが規定された。

※この「日本におけるPET検査関連法令の整備」の解説は、「井上登美夫」の解説の一部です。
「日本におけるPET検査関連法令の整備」を含む「井上登美夫」の記事については、「井上登美夫」の概要を参照ください。

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