日本におけるモーゲージプランナーによる斡旋の法的問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/19 21:25 UTC 版)
「モーゲージプランナー」の記事における「日本におけるモーゲージプランナーによる斡旋の法的問題」の解説
銀行や商品を特定して住宅ローンに関する斡旋を行なうことは、貸金業のうちの金銭の貸借の媒介に当たるため、上記の民間資格を有している者であっても、貸金業の登録なく当該行為を行った場合には、貸金業法に違反する可能性が高いとされる。この点について、日本モーゲージプランナーズ協会では、貸金業の登録を行っている株式会社日本モーゲージプランナー支援センターと提携することにより、「モーゲージプランナー」資格者に斡旋業務を行わせていたが、日本モーゲージプランナー支援センターは2011年までに貸金業登録を廃止しており、両者の契約は2012年3月31日に終了している。尚、NPO法人日本モーゲージプランナーズ協会では、平成25年4月モーゲージバンクとの提携により、『住宅支援機構『フラット35』』の取次業務を開始した。。 また、住宅ローンの借り換え斡旋に関しては「債務整理」に該当し弁護士(一定の金額以下なら司法書士を含む)の独占業務にあたるとの法的解釈もあり、モーゲージプランナーは各種法律を勘案した上で、顧客のため最良の行動する能力が求められる。
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