日本におけるモーゲージプランナーによる斡旋の法的問題とは? わかりやすく解説

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日本におけるモーゲージプランナーによる斡旋の法的問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/19 21:25 UTC 版)

モーゲージプランナー」の記事における「日本におけるモーゲージプランナーによる斡旋の法的問題」の解説

銀行商品特定して住宅ローンに関する斡旋行なうことは、貸金業のうちの金銭貸借媒介に当たるため、上記民間資格有している者であっても貸金業の登録なく当該行為行った場合には、貸金業法違反する可能性が高いとされる。この点について、日本モーゲージプランナーズ協会では、貸金業の登録を行っている株式会社日本モーゲージプランナー支援センター提携することにより、「モーゲージプランナー資格者斡旋業務を行わせていたが、日本モーゲージプランナー支援センター2011年まで貸金業登録を廃止しており、両者契約2012年3月31日終了している。尚、NPO法人日本モーゲージプランナーズ協会では、平成25年4月モーゲージバンクとの提携により、『住宅支援機構『フラット35』』の取次業務開始した。。 また、住宅ローン借り換え斡旋に関しては「債務整理」に該当し弁護士一定の金額以下なら司法書士を含む)の独占業務にあたるとの法的解釈もあり、モーゲージプランナー各種法律勘案し上で顧客のため最良行動する能力求められる

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