M.A. Mortenson Co. v. Timberline Software Corp.とは? わかりやすく解説

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M.A. Mortenson Co. v. Timberline Software Corp.

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 00:33 UTC 版)

シュリンクラップ契約」の記事における「M.A. Mortenson Co. v. Timberline Software Corp.」の解説

この事件は、建設業者である原告ワシントン州支店が、被告正規ディーラー通じて被告開発による建設工事入札補助ソフトを注文して使用したところ、プログラムバグにより意図していた入札額より低い価格入札していた結果となったとして、原告被告に対して損害賠償請求をした事案である。 当該ソフトには、シュリンクラップ契約条項添付されており、その内容として、プログラム使用によりライセンス同意したものとみなされ同意しない場合返品できる旨の記載プログラムバグにより生じ原告損害対す被告責任ライセンス料の額まで限定される旨の記載責任制限条項)が含まれていた。 ワシントン州最高裁判所は、2000年ワシントン州採用している統一商事法典 (Uniform Commercial Code) の§2-204(物品売買契約成立一般的要件に関する規定)が、物品売買契約合意証するのに足り方法によっても成立しその締結時点確定できない場合でも契約の成立認定できる規定していることを根拠に、一部条項を後に委ねる契約許されるとした上でライセンス条項パッケージ色々な所に印刷されている以上、原告はそれを読む機会があり実際に読んだか否は問題にならないこと、旧バージョン同様のライセンスのもとで使用していたこと、同様のライセンス条項取引慣行として普遍的に利用されていることなどを理由として、責任制限条項内容とするシュリンクラップ契約有効に成立していると判断した。 なお、法廷意見は、被告シュリンクラップ契約申込みをし、原告がそれに対して承諾したという法律構成をしている。これに対し反対意見は、原告ディーラー通じてソフトを注文したことが契約申込みであり、被告ディーラー社長原告からの注文書署名した時点契約成立しているという法律構成前提に、シュリンクラップ契約条項送付は、統一商事法典の§2-209に規定する契約修正提案であり明示合意が必要であるとして、原告明示的にシュリンクラップ契約条項同意したか否か審理されなければならないとした。

※この「M.A. Mortenson Co. v. Timberline Software Corp.」の解説は、「シュリンクラップ契約」の解説の一部です。
「M.A. Mortenson Co. v. Timberline Software Corp.」を含む「シュリンクラップ契約」の記事については、「シュリンクラップ契約」の概要を参照ください。

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