偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律とは? わかりやすく解説

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偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/26 16:03 UTC 版)

偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(ぎぞうカードとうおよびとうなんカードとうをもちいておこなわれるふせいなきかいしきよちょきんはらいもどしとうからのよちょきんしゃのほごとうにかんするほうりつ)は、第三者がカードを用いてキャッシュディスペンサー (CD)、現金自動預け払い機 (ATM) から不正に出金を行った場合に、民法478条の適用を除外し、受けた被害の補填を金融機関に義務付ける日本法律である。略称は、預貯金者保護法[1]または偽造・盗難カード預金者保護法[2]である。2005年(平成17年)8月10日公布された。


  1. ^ 金融サービス利用者相談室 - 金融庁
  2. ^ 消費者・預金者保護の仕組み - 全国銀行協会
  3. ^ 民法478条では、第三者と本来の債権者に関係があり、第三者に弁済された金員を本来の債権者に払い渡すことを想定している。しかし、過誤払いでは、第三者は本来の預金者と関係がなく、専ら弁済された金員を窃取するので、本来の預金者は単に損失を蒙ることとなる。


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