現代風表記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 22:25 UTC 版)
「大日本帝国憲法第26条」の記事における「現代風表記」の解説
日本臣民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。
※この「現代風表記」の解説は、「大日本帝国憲法第26条」の解説の一部です。
「現代風表記」を含む「大日本帝国憲法第26条」の記事については、「大日本帝国憲法第26条」の概要を参照ください。
現代風表記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 23:06 UTC 版)
「大日本帝国憲法第75条」の記事における「現代風表記」の解説
憲法及び皇室典範は、摂政を置いている間、これを変更することはできない。
※この「現代風表記」の解説は、「大日本帝国憲法第75条」の解説の一部です。
「現代風表記」を含む「大日本帝国憲法第75条」の記事については、「大日本帝国憲法第75条」の概要を参照ください。
- 現代風表記のページへのリンク