大日本帝国憲法における「勅令」とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法における「勅令」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)

予戒令」の記事における「大日本帝国憲法における「勅令」」の解説

大日本帝国憲法において、前記の「法規命令」や「行政規則」のほかに規定され特殊な命令」が存在していた。それは「勅令」という法形式である。「勅令」大日本帝国憲法第8条及び第9条定められており、第8条緊急時法律に代わるものとして発せられる緊急勅令」(緊急命令)、第9条立法権例外として行政機関権限によって発せられる「勅令」独立命令)を規定していた。 大日本帝国憲法第8条緊急勅令」は、天皇が「公共安寧保持し」又は「災厄避ける為」等の「緊急の必要」があり、かつ、帝国議会閉会している時に法律に代わって勅令発する権限有する定めていた。その効力は、次の会期における議会承諾得た場合のみ、将来渡って継続することができるとした。 帝国憲法第8条に基づく「緊急勅令」の例としては、田中義一内閣において公布され治安維持法大正14年4月22日法律46号)の全面改正法である「治安維持法中改正ノ件」(昭和3年6月29日勅令129号)が挙げられる大日本帝国憲法第9条 「勅令」は、天皇が「法律執行する為」又は「公共安寧秩序保持し」及び「臣民の幸福を増進する為」に必要な命令発する権限有する定めていた。 法律勅令などの立法権天皇由来し天皇内閣法律案起草させ、または議会提案により衆貴両院同意経て立法を行うことができるとされていた(大日本帝国憲法第5条)。なお、実際勅令の制定内閣輔弼行政各部事務について責任有する大臣による事実上承認大臣副署)を要するという形式採用していた。

※この「大日本帝国憲法における「勅令」」の解説は、「予戒令」の解説の一部です。
「大日本帝国憲法における「勅令」」を含む「予戒令」の記事については、「予戒令」の概要を参照ください。

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