大日本帝国の志願兵の服役とは? わかりやすく解説

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大日本帝国の志願兵の服役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 05:48 UTC 版)

志願制度」の記事における「大日本帝国の志願兵の服役」の解説

大日本帝国陸軍 - 3種ある。現役志願兵 - 年齢17年以上徴兵適齢未満のもので、現役であることを志願するもの。2年在営させ、その現役一般現役兵として徴集されたものと同じ。ただし輜重兵特務兵および補助看護兵は採用しない憲兵上等兵および楽手補 - 兵役現役予備役後備役とし、逐次これに服させる。その服役期間現役は、憲兵は前服役期間通算して4年楽手補はこれを命じられた年の12月1日から起算して5年であるが、いずれも志願によって延長することが出来る。予備役現役通算して7年4月後備役は前服役通算し17年4月である。ただし年齢40年満ちる前に後備兵役終ったものは第一国民兵役にあるものとみなされる年齢40年を過ぎ志願により国民軍編入された兵 - 当該期間第一国民兵にあるものとみなされる大日本帝国海軍本人志願により海軍志願兵令に基づいて採用され全国から徴募するが、兵種水兵航空兵機関兵軍楽兵、看護兵、主計兵の6種で、年齢17年以上21年未満のものについて行なう。ただし掌電信兵志願する水兵15年以上19年未満軍楽兵は16年以上20年未満服役現役5年予備役4年および後備兵役5年とし、後備役終ったもので、年齢40年未満のものは第一国民兵服させる現役定限年齢35年とし、40年服役終期とする。 朝鮮台湾における志願兵制度については朝鮮人日本兵台湾人日本兵それぞれ参照

※この「大日本帝国の志願兵の服役」の解説は、「志願制度」の解説の一部です。
「大日本帝国の志願兵の服役」を含む「志願制度」の記事については、「志願制度」の概要を参照ください。

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