大日本帝国憲法と内閣官制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/10 08:36 UTC 版)
「大臣 (日本)」の記事における「大日本帝国憲法と内閣官制」の解説
1889年(明治24年)2月、大日本帝国憲法が公布された。同憲法では、天皇が統治権を総攬し、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」(55条1項)と定められ、国務各大臣が各々その所掌に関して天皇を輔弼する体制となった。同憲法には内閣についての規定がなく、内閣については、同年12月に公布された内閣官制(明治22年勅令第135号)に詳細が定められた。内閣総理大臣は、「同輩中の首席」とされ、その権限はさほど強力ではなく(1907年(明治40年)改正で、やや強化される)、閣僚を罷免する権限は存在しなかった。 注:内閣総理大臣と各省大臣の総称として「国務大臣」(あるいは「国務各大臣」)の語が用いられる。しかし、日本国憲法における制度のように、まず内閣総理大臣または国務大臣に任命され、その上で各省大臣に任命される制度は採られていない。 なお、宮中の事務を司る内大臣が閣外に置かれた。内大臣は、内大臣府官制(明治40年皇室令第4号)に基づいて設置された内大臣府の長官とされた。「宮中・府中の別」により、内大臣(宮中)が内閣(府中)の人事や政務に介入することは慎むべきとされた。しかし、昭和時代に入ると元老が減少したため、天皇の側近である内大臣が、内閣の人事や政務に大きな発言力を持つようになった。1945年11月24日、内大臣と内大臣府は、連合国軍最高司令官(SCAP)指令により廃止された。
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