大日本帝国憲法と内閣官制とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法と内閣官制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/10 08:36 UTC 版)

大臣 (日本)」の記事における「大日本帝国憲法と内閣官制」の解説

1889年明治24年2月大日本帝国憲法公布された。同憲法では、天皇統治権総攬し、「国務大臣天皇輔弼シ其ノ責ニ任ス」(551項)と定められ国務大臣各々その所掌に関して天皇輔弼する体制となった。同憲法に内閣についての規定がなく、内閣については、同年12月公布され内閣官制明治22年勅令135号)に詳細定められた。内閣総理大臣は、「同輩中の首席」とされ、その権限はさほど強力ではなく1907年明治40年改正で、やや強化される)、閣僚罷免する権限存在しなかった。 注:内閣総理大臣各省大臣総称として国務大臣」(あるいは「国務大臣」)の語が用いられる。しかし、日本国憲法における制度のように、まず内閣総理大臣または国務大臣任命されその上で各省大臣任命される制度は採られていない。 なお、宮中事務司る内大臣閣外置かれた。内大臣は、内大臣府官制明治40年皇室令第4号)に基づいて設置され内大臣府長官とされた。「宮中府中の別」により、内大臣宮中)が内閣府中)の人事政務介入することは慎むべきとされた。しかし、昭和時代に入ると元老減少したため、天皇側近である内大臣が、内閣人事政務大きな発言力を持つようになった1945年11月24日内大臣内大臣府は、連合国軍最高司令官SCAP指令により廃止された。

※この「大日本帝国憲法と内閣官制」の解説は、「大臣 (日本)」の解説の一部です。
「大日本帝国憲法と内閣官制」を含む「大臣 (日本)」の記事については、「大臣 (日本)」の概要を参照ください。

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