大日本帝国憲法における司法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 大日本帝国憲法における司法の意味・解説 

大日本帝国憲法における司法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/11 15:12 UTC 版)

司法」の記事における「大日本帝国憲法における司法」の解説

大日本帝国憲法において、司法権とは、民事事件刑事事件裁判作用を行う権能指した行政事件は、通常の裁判所とは別系統行政裁判所所管であった。このほか、軍人軍属などの刑事事件裁判する軍法会議や、皇族民事事件裁判する皇室裁判所などの特別裁判所設置された。

※この「大日本帝国憲法における司法」の解説は、「司法」の解説の一部です。
「大日本帝国憲法における司法」を含む「司法」の記事については、「司法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「大日本帝国憲法における司法」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「大日本帝国憲法における司法」の関連用語

1
6% |||||

大日本帝国憲法における司法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



大日本帝国憲法における司法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの司法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS