大日本帝国憲法時代とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「大日本帝国憲法時代」の解説

1890年には裁判所構成法に基づき大審院設置され1891年には法曹会結成され裁判での法解釈法源として記録するうになる1880年治罪法廃止されあらたに刑事訴訟法設置された。予審制度導入された。 近代日本において死刑制度廃止法案帝国議会提出されたのは1900年のことで、安藤亀太郎高須賀穣根本正らが共同提出した。これは当時欧州死刑廃止論影響受けた小河二郎実務派が主張していたことが背景にあるが、大きな社会的潮流になることはなかった。 1908年明治41年)には、1880年明治13年刑法廃止され現行刑法施行された。基本的に死刑が適用される犯罪は現在と変わらなかったが、死刑適用犯罪として皇室に関する罪のうち、天皇及び皇族殺害もしくは危害加えようとする大逆罪は、生命を奪うまで至らず未遂予備も含む)であっても死刑のみが適用されていた。

※この「大日本帝国憲法時代」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「大日本帝国憲法時代」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。

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