大日本帝国憲法時代
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)
「日本における死刑」の記事における「大日本帝国憲法時代」の解説
1890年には裁判所構成法に基づき大審院が設置され、1891年には法曹会が結成されて裁判での法解釈を法源として記録するようになる。1880年の治罪法が廃止され、あらたに刑事訴訟法が設置された。予審制度が導入された。 近代日本において死刑制度廃止法案が帝国議会に提出されたのは1900年のことで、安藤亀太郎、高須賀穣、根本正らが共同提出した。これは当時欧州の死刑廃止論の影響を受けた小河滋二郎ら実務派が主張していたことが背景にあるが、大きな社会的潮流になることはなかった。 1908年(明治41年)には、1880年の明治13年刑法が廃止され、現行刑法が施行された。基本的には死刑が適用される犯罪は現在と変わらなかったが、死刑適用犯罪として皇室に関する罪のうち、天皇及び皇族を殺害もしくは危害を加えようとする大逆罪は、生命を奪うまで至らず未遂(予備も含む)であっても死刑のみが適用されていた。
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