大日本帝国憲法下における「不磨の大典」
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「不磨の大典」の記事における「大日本帝国憲法下における「不磨の大典」」の解説
朕國家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣榮トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大權ニ依リ現在及將來ノ臣民ニ對シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス — 明治天皇、憲法発布勅語 「不磨の大典」の語の初出は、1889年2月11日に公布された「憲法発布勅語」である。大日本帝国憲法は、明治天皇が「不磨の大典」として、現在および将来の臣民に対して下したものであることがここで述べられている。 一般の臣民はおろか、立法府たる国会にとっても大日本帝国憲法は「不磨の大典である」という意識があったためか、1890年(明治23年)11月29日に大日本帝国憲法が施行されて以降、長らく改正が提案されることはなかった。 明治天皇が没した後の大正時代の憲政擁護運動にしても、内閣総理大臣を国会の指名に基づいて任命するよう大日本帝国憲法を改正しようとするのではなく、議会第一党の党首を総理に任命することを憲政の常道として憲法的慣習としようとする運動であった。
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