大日本帝国憲法下における「不磨の大典」とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法下における「不磨の大典」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/28 22:42 UTC 版)

「不磨の大典」記事における「大日本帝国憲法下における「不磨の大典」」の解説

國家隆昌臣民慶福トヲ以テ中心ノ欣榮トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大權ニ依リ現在及將來臣民ニ對シ此ノ不磨ノ大典宣布ス — 明治天皇憲法発布勅語 「不磨の大典」の語の初出は、1889年2月11日公布された「憲法発布勅語」である。大日本帝国憲法は、明治天皇「不磨の大典」として、現在および将来臣民に対して下したのであることがここで述べられている。 一般臣民はおろか立法府たる国会にとっても大日本帝国憲法は「不磨の大典である」という意識があったためか、1890年明治23年11月29日大日本帝国憲法施行され以降長らく改正提案されることはなかった。 明治天皇没した後の大正時代憲政擁護運動にしても内閣総理大臣国会指名基づいて任命するよう大日本帝国憲法改正しようとするではなく議会第一党党首総理任命することを憲政の常道として憲法慣習としようとする運動であった

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