大日本帝国憲法下における法律とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法下における法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 03:13 UTC 版)

法律」の記事における「大日本帝国憲法下における法律」の解説

大日本帝国憲法下では、法律は、国民を縛る掟であり、帝国議会議決経て天皇裁可によって成立する法形式であった大日本帝国憲法第5条第6条)。大日本帝国憲法第5条の「立法権」が立法するのは、形式的意味の法律であるか、実質的意味の法律であるかが争われた。 天皇は、帝国議会議決した法律を、場合によっては拒否することも可能であったため、裏を返せば帝国憲法第6条は、帝国議会対す拒否権でもあった。だが、実際のところ、帝国憲法運用において、天皇帝国議会議決した法律拒否することは全くなく、帝国憲法第6条定められた、天皇法律への裁可は、事実上形式的儀礼的な行為であった国家行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規概念あてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条内閣官制など)。

※この「大日本帝国憲法下における法律」の解説は、「法律」の解説の一部です。
「大日本帝国憲法下における法律」を含む「法律」の記事については、「法律」の概要を参照ください。

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