第二次世界大戦後の官吏制度とは? わかりやすく解説

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第二次世界大戦後の官吏制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:35 UTC 版)

官吏」の記事における「第二次世界大戦後の官吏制度」の解説

第二次世界大戦終わり連合国軍による占領統治始められると、官吏制度大きく変更され始めた。 まず、官吏制度改正ニ関スル件(1945年11月13日閣議決定)を初めとして、矢継ぎ早に官吏制度合理化民主化が行われる。 1946年昭和21年11月3日日本国憲法公布され1947年5月3日施行される第七条 天皇は、内閣助言承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 五 国務大臣及び法律の定めその他の官吏任免並びに全権委任状及び大使及び公使信任状認証すること。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。 四 法律の定め基準に従ひ、官吏に関する事務掌理すること。 と、2つ条項に「官吏」の語を用いるが、一般に公務員または国家公務員同義とされる天皇認証する官吏認証官という。(以下、詳細日本の公務員の項目を参照のこと。) 原則として国家公務員には、国家公務員法により、職階制導入するとしているものの、大日本帝国憲法下の官吏のような固定的な序列格付けはない。従前親任官に当たるものとしては、国会指名して天皇任命する内閣総理大臣と、内閣指名して天皇任命する最高裁判所長官があるが、現在この二者包括する名称はない。また、従前勅任官に当たるものとしては、法律定められ機関任免し、天皇がその任免認証する認証官がある。 移行期においては官吏任用叙級令及び官吏任免、叙級、休職復職その他の官吏身分上の事項に関する手続に関する政令による、一級官吏任免、叙級、休職及び復職は、主任大臣申出により、内閣において行い二級官吏任免、叙級、休職及び復職は、主任大臣申出により、内閣総理大臣が行い、三級官吏任免、叙級、休職及び復職は、主任大臣又は政令定める各庁の長若しくはこれに準ずるが行こととされていた。概ね勅任官一級官吏政務次官など)、奏任官二級官吏侍従大臣秘書官など)、判任官は三級官吏とされた。中央省庁再編に伴い各級官吏叙する取扱い終了その後法文に叙級の規定が残る検察庁法に基づく官職への官吏叙級が残るのみとなっている(検察官一級二級検事総長秘書官二級検察事務官二級と三級。いずれも検事一級」のように官職の後に級が付される)。ちなみに検察庁法施行令規定によればおおむね行政職俸給(一)職務の級三級以上の職員二級上の官吏と見なされている。 なお、日本国憲法は、地方公務員を指す語として「吏員」(日本国憲法932項)を用いるが、地方公務員には吏員以外の地方公共団体職員包含する。なお、2007年4月1日から事務吏員技術吏員制度廃止され地方公共団体の長補助機関としての職員」に一本化される。ただし、議会選挙管理委員会監査委員などのそれぞれの補助職員である「書記」の制度存続される。

※この「第二次世界大戦後の官吏制度」の解説は、「官吏」の解説の一部です。
「第二次世界大戦後の官吏制度」を含む「官吏」の記事については、「官吏」の概要を参照ください。

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