構成要件論とは? わかりやすく解説

構成要件論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:34 UTC 版)

曽根威彦」の記事における「構成要件論」の解説

構成要件論では、内田文昭山火正則齊藤信宰とともにリスト・ベーリング流の行為類型説をとる。 構成要件あくまでも形式的・没価値的なものとするため、その論理上の違法性推定機能否定する。もっとも、事実上違法性推定機能肯定するドイツにおいて形成された行類型説の原型客観的形式的要素のみをその内容とするとしていたのに対し主観的構成要件要素存在認める等その内容修正している。 主観的構成要件要素存在認めるため、犯罪個別化機能肯定する刑法上の因果関係肯定する為の第二要件である相当因果関係を構成要件論において論じる。 客観的帰属論に対して過度に規範的であり、定型的あるべき構成要件該当性判断直観的なものに転化する指摘する他、「所詮二元的人的不法論の規範論帰結であると言わざるをえない」として違法性論との関係でも批判している。

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構成要件論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:30 UTC 版)

犯罪」の記事における「構成要件論」の解説

ドイツ刑法学者マックス・エルンスト・マイヤーはじめとするドイツ日本での通説は、犯罪成立要件として構成要件違法有責の3要素挙げ構成要件犯罪第一成立要件とする。 犯罪成立に関しては、罪刑法定主義観点から、まず、構成要件該当性判断される問責対象となる事実については構成要件該当性充足性とも)が必要である。構成要件とは、刑法各論特別刑法個別犯罪ごとに規定された行類型である。端的に言えば犯罪パターンとして規定されている内容行為合致するかどうか、が構成要件該当性問題である。構成要件要素としては、行為行為構成要件とは別の犯罪成立要件とみる説では除かれる)、行為主体行為の客体行為状況などが挙げられる。各犯罪類型構成要件それぞれ固有の行為結果因果関係行為主体状況心理状態などのメルクマール構成要件要素)を備えており、問責対象となる事実がこれらの全て該当して初め構成要件該当性肯定されるのである。なお、構成要件には基本的構成要件直接処罰規定があるもの)と修正され構成要件未遂犯共犯など)があるとされる行為主体自然人なければならないとされ、刑法上は法人犯罪の主体とならないとするのが日本では通説である。ただし、特別法規定により処罰対象とすることはできる「両罰規定」も参照)。なお、ヒト以外の生物犯罪の主体たりえない(歴史的になり得るとする法制もあった)。 なお、ドイツ刑法学者・メッガーのように犯罪成立要件行為違法有責の3要素挙げ構成要件要素違法性取り込んで考える説もある。

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