構成要件論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:34 UTC 版)
構成要件論では、内田文昭、山火正則、齊藤信宰等とともにリスト・ベーリング流の行為類型説をとる。 構成要件をあくまでも形式的・没価値的なものとするため、その論理上の違法性推定機能を否定する。もっとも、事実上の違法性推定機能を肯定する。 ドイツにおいて形成された行為類型説の原型が客観的・形式的要素のみをその内容とするとしていたのに対し、主観的構成要件要素の存在を認める等その内容を修正している。 主観的構成要件要素の存在を認めるため、犯罪個別化機能を肯定する。 刑法上の因果関係を肯定する為の第二の要件である相当因果関係を構成要件論において論じる。 客観的帰属論に対して、過度に規範的であり、定型的であるべき構成要件該当性の判断が直観的なものに転化すると指摘する他、「所詮二元的人的不法論の規範論的帰結であると言わざるをえない」として違法性論との関係でも批判している。
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構成要件論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:30 UTC 版)
ドイツの刑法学者・マックス・エルンスト・マイヤーをはじめとするドイツや日本での通説は、犯罪の成立要件として構成要件、違法、有責の3要素を挙げ、構成要件を犯罪の第一の成立要件とする。 犯罪の成立に関しては、罪刑法定主義の観点から、まず、構成要件該当性が判断される。問責対象となる事実については構成要件該当性(充足性とも)が必要である。構成要件とは、刑法各論や特別刑法に個別の犯罪ごとに規定された行為類型である。端的に言えば、犯罪のパターンとして規定されている内容に行為が合致するかどうか、が構成要件該当性の問題である。構成要件要素としては、行為(行為を構成要件とは別の犯罪成立要件とみる説では除かれる)、行為の主体、行為の客体、行為の状況などが挙げられる。各犯罪類型の構成要件はそれぞれ固有の行為、結果、因果関係、行為主体、状況、心理状態などのメルクマール(構成要件要素)を備えており、問責対象となる事実がこれらの全てに該当して初めて構成要件該当性が肯定されるのである。なお、構成要件には基本的構成要件(直接の処罰規定があるもの)と修正された構成要件(未遂犯や共犯など)があるとされる。 行為の主体は自然人でなければならないとされ、刑法上は法人は犯罪の主体とならないとするのが日本では通説である。ただし、特別法の規定により処罰の対象とすることはできる「両罰規定」も参照)。なお、ヒト以外の生物も犯罪の主体たりえない(歴史的にはなり得るとする法制もあった)。 なお、ドイツの刑法学者・メッガーのように犯罪の成立要件に行為、違法、有責の3要素を挙げ、構成要件の要素を違法性に取り込んで考える説もある。
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