行為類型説とは? わかりやすく解説

行為類型説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:40 UTC 版)

構成要件」の記事における「行為類型説」の解説

単なる行為類型とする説である。構成要件罪刑法定主義機能重視し構成要件没却記述的なのであるとする。構成要件違法推定機能責任推定機能も有さず、構成要件該当性とは別に違法性有責性確定する必要がある。この定義はベーリングにより提唱されたものであり、その実体的意義は、法の規定性への着目である。例えば、他人に権利があるものを無断所持または処分する行為は、民法上は所有権に関して不法行為が、憲法上はプライバシーに関して基本的人権侵害が、そして、刑法上は窃盗として規定されるが、この理論における構成要件は、ある行為が各法領域いずれかに規定されたという規定性を示すものであり、行為性質明らかにするのである。この理論が行為論の後に説明されるのはこのためである。

※この「行為類型説」の解説は、「構成要件」の解説の一部です。
「行為類型説」を含む「構成要件」の記事については、「構成要件」の概要を参照ください。

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