行為請求権説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/23 06:03 UTC 版)
請求権は双方とも行為を請求する権利であるという説である。請求権行使を受けた側が、木の運び出しに要する費用を負担する考え方で判例の立場。信義則や不法行為の細かな主張をせずに、単に請求権の主張のみによる争いとなった場合は、早いもの勝ちとなり、請求された側が運び出し費用を負担しなければならなくなる。
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