行為請求権説とは? わかりやすく解説

行為請求権説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/23 06:03 UTC 版)

物権的請求権」の記事における「行為請求権説」の解説

請求権双方とも行為請求する権利であるという説である。請求権行使受けた側が、木の運び出し要する費用を負担する考え方判例立場信義則不法行為細かな主張をせずに、単に請求権主張のみによる争いとなった場合は、早いもの勝ちとなり、請求された側が運び出し費用負担しなければならなくなる。

※この「行為請求権説」の解説は、「物権的請求権」の解説の一部です。
「行為請求権説」を含む「物権的請求権」の記事については、「物権的請求権」の概要を参照ください。

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