刑事裁判の判決文・再審請求に対する決定文とは? わかりやすく解説

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刑事裁判の判決文・再審請求に対する決定文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 01:01 UTC 版)

武富士弘前支店強盗殺人・放火事件」の記事における「刑事裁判の判決文・再審請求に対する決定文」の解説

青森地方裁判所刑事部判決 2003年平成15年2月12日判例タイムズ』第1123号285頁、裁判所ウェブサイト掲載判例平成14年(わ)第49号、『強盗殺人、同未遂現住建造物等放火被告事件』。 『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:28085287 借金返済窮した被告人が、消費者金融会社支店において、現金差し出すように要求したが、これに応じて貰えなかったため、火の付いたねじり紙を、散布した混合油の上投げ入れて火を放ち、同支店全焼させ、従業員火傷死させ、または傷害を負わせた事案で、被告人放火殺人行為自体計画的なものではなかったこと、その殺意未必的なものに留まること等の諸事情最大限斟酌したうえでも、なお、本件犯行結果あまりにも重大であり、罪刑の均衡見地から、被告人生命をもって償わせるのが相当であるとし、死刑言渡し事例。 『判例タイムズ』第1123号285消費者金融会社支店の床に混合油撒いて現金要求したが、拒否されたため火を放ち従業員5名を焼死させ、4名に重度火傷等を負わせた被告人について従業員対す殺意未必的なものに留まるとされながらも、死刑言い渡され事例 早期任意同行及びこれに引き続く長時間取調べ違法な点はないとされ事例 判決内容死刑求刑同・被告人控訴裁判官山内昭善(裁判長)・結城剛行・吉田静香 仙台高等裁判所第1刑事部判決 2004年平成16年3月19日高等裁判所刑事裁判速報集』(平成16年213頁、裁判所ウェブサイト掲載判例平成15年(う)第48号、『強盗殺人、同未遂現住建造物等放火被告事件』「消費者金融会社放火強盗殺人事件について,一審死刑維持され事例」。 『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:28095182 被告人が、消費者金融支店から現金強奪することを企て、同店に赴き、いきなり店内の床にガソリンがほとんどを占め混合油撒き、火を点けるかのように脅して現金要求したが、従業員らがそれに応じ気配示さないことに憤激して火を放ち建物をほぼ全焼させるとともに、同店の従業員5名を死亡させ、3名に重度火傷を負わせたことにつき、原判決被告人死刑処したため、控訴した事案で、被告人には、同店の支店長及び従業員らに対す未必の殺意があったと認められ死刑適用当たって慎重を期すべきことを十分考慮し被告人有利な点斟酌しても、被告人罪責極めて重大であって被告人について死刑処するのが相当であるとして、控訴棄却した事例。 『高等裁判所刑事裁判速報集』(平成16年213被告人とともに営業室にいた支店長から容易に金員奪えるものと考えていたのに奪えなかったことから憤激の情を抱いて放火したもので、ガソリンの高い危険性からすれば死亡可能性望みつつ犯行及んだ者で確定的殺意に近いものがあり、その他の従業員管理室存在していたことも認識しており、概括的な未必の殺意があったと認定した上で極刑以外の選択余地はないとした被害者9名(死者5名、負傷者4名)に対しいずれも未必の殺意認定し原審死刑判決維持した事例 判決内容被告人控訴棄却死刑判決支持被告人上告裁判官松浦繁(裁判長)・根本渉・髙木順子 検察官弁護人仙台高等検察庁検察官黒田健治(控訴趣意書対す答弁書作成弁護人佐藤正明主任弁護人)・荒井純哉・佐々木好志(連名控訴趣意書控訴趣意補充書を作成最高裁判所第三小法廷判決 2007年平成19年3月27日 裁判所ウェブサイト掲載判例、『最高裁判所裁判刑事編』(集刑)第291301頁、平成16年(あ)第727号、『強盗殺人、同未遂現住建造物等放火被告事件』「死刑量刑維持され事例武富士弘前支店放火強盗殺人事件)」。 『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:25442978 被告人が、消費者金融会社店舗において、A(被害者)らに対しライターおよび紙をねじったものを取り出して見せるなどして脅迫し金員強取ようとしたが、同人らがこれに応じようとしなかったことから、Aらが現在する同店舗放火することを決意しその際同人らが焼死するに至る可能性が高いことを認識しながら、同店舗全焼させて焼損するとともに従業員死傷させるなどした事案の上告審において、本件は、罪質甚だ悪質であり、混合油脅迫の手段として用い強盗至った動機経緯酌量余地はなく、身勝手極まりない犯行であり、本件犯行についての被告人責任は、極めて重大であり、原判決維持した第一審判決死刑科刑やむを得ないとし、上告棄却した事例判決内容被告人上告棄却死刑判決確定最高裁判所裁判官上田豊三裁判長)・藤田宙靖堀籠幸男那須弘平田原睦夫 検察官水野美鈴 弁護人小川原優之・北村晋治(上告趣意書作成青森地方裁判所刑事部決定 2014年平成26年5月26日平成25年(た)第2号、『再審請求事件』。 『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:25504188 競輪のめり込んで金融会社等から借金重ね、その返済資金等に困窮した請求人が、授業因数犯行後逃走するための立地条件等から好都合であると判断した消費者金融会社支店において、強盗敢行して借金返済しようと企て、同支店下見した上、ガソリン95パーセントから成る混合油ライター、ねじり紙等を予め準備し、同支店において、床上に約4リットル混合油撒いて脅迫したうえ、現金差し出すように要求したが、これに応じてもらえなかったことに苛立つと共に憤激の念を募らせ、ねじり紙に火を付けてさらに脅したうえ、遂にそのねじり紙を、撒布し混合油の上投げ入れて火を放ち、同支店全焼させ、同支店内に居た従業員5名を火傷死させて殺害し従業員4名に重度熱傷等の傷害を負わせたという事案の再審請求審において、本件再審請求は、その主張する具体的な事実関係及び証拠関係に照らし第1次再審請求実質的に同一理由よるもの認められるから、刑事訴訟法4472項抵触して不適法である(なお、上記証拠は、刑事訴訟法4356号所定新規性や明白性がなく、本件再審請求には理由もない。)として、再審請求棄却した事例決定内容請求人・死刑囚Kの再審請求棄却死刑囚Kは即時抗告裁判官鎌倉正和榊原敬・吉田裕弁護人主任弁護人小川原優之ら 仙台高等裁判所第1刑事部決定 2014年平成26年7月10日平成26年(く)第41号、『再審請求事件』。 『TKCローライブラリー』LEXDBインターネット文献番号:25504618 請求人に対する2件の強盗殺人、1件の未遂現住建造物等放火被告事件について、平成15年2月12日青森地方裁判所言い渡した有罪の確定判決対す再審請求事件について、同裁判所がした再審請求棄却決定対し請求人及び弁護人即時抗告をした事案において、刑事訴訟法4356号所定の明白性もないとの理由付言した上、現決定結論において是認できるとして、即時抗告却下した事例決定内容請求人・死刑囚Kの上請求棄却対す即時抗告棄却死刑囚Kは即時抗告裁判官:飯渕進・早川幸男大川隆弁護人主任弁護人小川原優之ら

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