刑事行政における移送
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 01:03 UTC 版)
警察及び検察庁における事件等の移送として以下の様なものが定められている(時おり行われている告訴状・告発状等の「回送」という行為は移送とは異なる。移送は事件が受理されてから行われるものであり、回送は受理されずに刑事訴訟法に関係する規則や訓令等に基づかず行われる捜査機関による行為となる。回送の場合、受理されていないので、依然として警察組織や国は当該事件について認知していないという状況にある)。 ここで、これらの「事件」は、警察における事件、検察庁における事件であって、裁判所における刑事訴訟の事件とは異なる事に注意を要する。 警察においては、以下の移送手続きが犯罪捜査規範に記されている。 告訴または告発のあった事件が、当該警察でこれを処理することが適当でないと認められるときは、関係警察に対してすみやかに移送の手続をとらなければならない。(犯罪捜査規範69条) 管轄権のない事件又は当該警察において捜査することが適当でないと認められる事件については、速やかにこれを犯罪地又は被疑者の住居地を管轄する警察その他の適当な警察に移送又は引継ぎしなければならない。(犯罪捜査規範78条) 検察庁においては、以下の移送手続きが事件事務規程に記されている。 被疑者の移送(事件事務規程33条から35条) 受刑者の移送(事件事務規程36条) 事件の移送(事件事務規程84条から86条)
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