刑事立件
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「MARU (投資顧問会社)」の記事における「刑事立件」の解説
2012年6月19日、警視庁捜査第二課は、虚偽の運用実績を示して二つの年金基金から約70億円をだまし取ったとして、詐欺容疑で浅川、西村、高橋、アイティーエム証券役員小菅康一の計4人を逮捕した。逮捕後の取り調べで浅川は、証人喚問時の「詐欺ではない」という主張を翻して、自身の行為が詐欺に当たると認めた。その後、浅川は保釈金1億円を支払って同年12月19日に保釈された。 浅川らの逮捕により、法人としてのAIJは起訴こそされなかったものの事実上活動停止状態になった。 浅川は2013年1月に各紙の取材に応じ、2003年に年金の運用を開始した時点で預かった資金の半分を失ったこと、2008年に損失が500億円にまで膨れ上がったことなどが粉飾決算をした動機だと語った。現在AIJに残っている資産は100億円程度だという。同月22日の第2回公判で浅川は関係者に謝罪し、「公的な金も含まれており、損を出したままでは客に返せない」と思ったのが損失を隠し続けた動機だと語っている。 その後、同年7月2日の論告では、検察側は浅川に懲役15年、高橋と西村に懲役8年を求刑。7月29日には最終弁論が東京地裁で行われ、浅川は一転して詐欺罪については無罪を主張した。12月18日に東京地裁は、浅川に対して求刑通り懲役15年、高橋と西村にそれぞれ懲役7年の実刑判決を下し、同時に3人に対して追徴金として計約156億円の支払いと、香港の銀行に預けられているAIJ子会社の預金計約5億6800万円の没収を命じた。2016年4月12日、3人に対して実刑判決が確定した。 その後、アイティーエム証券は金融庁から2012年8月10日付で登録取消処分を受けた後、債権者である信託銀行6行から破産を申立てられ、2013年6月28日に東京地裁から破産手続開始決定を受け、同社も前述の通り破産開始決定を受けた。2社の破産管財人は同じ弁護士である。
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