漢字使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)
本通達の中には「地名はさしつかえのない限り、かな書きにしてもよい。」(第1の4「地名の書き表し方について」)や「人名はさしつかえのない限り、かな書きにしてもよい。」(第1の5「人名の書き表し方について」)のような当時強く唱えられていた漢字廃止論の影響を受けたと思われる規定がある。 しかし、現在では人名・地名などの固有名詞については正式な表記が漢字である限りは漢字を使用するのが通例なので、これらの規定は事実上機能していないと考えられている。かつて印刷時の手間とコストなどの問題から漢字廃止論や漢字制限論の有力な提唱者であった新聞などのマスコミが、電算写植などの普及に伴ってそのような問題がなくなってからは、それまでとは逆に「人名に正しい(当事者が正しいとしている)表記を用いないことは人権侵害になる」というような、漢字を使用すべきであるという主張をしばしば行うようになっている。 なお、1929年(昭和4年)11月18日に、大審院(現在の最高裁判所)は、当時の名古屋控訴院(現在の名古屋高等裁判所)の判事をつとめていたカナ文字論者であった三宅正太郎が出した「名古屋控訴院」を「ナゴヤ控訴院」などとするなど固有名詞を仮名書きした判決文が無効であるとした上告 に対して「判決文は有効である」とする決定を下しており、そのことから判決文だけでなく一般的に公文書の固有名詞を仮名書き(カタカナ書き)にしても、それが何を指しているのかが明らかである限り効力上の問題は生じないとするのが判例であると考えられている。
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