第4章第3節とは? わかりやすく解説

第4章(人名、地名表記の原則)第3節

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:03 UTC 版)

日本語のハングル表記」の記事における「第4章人名地名表記原則第3節」の解説

第3項 漢字使用地域日本・中国)の地名一つ漢字成り立っている場合、「강(江)」「산(山)」「호(湖)」「섬(島)」などは重ねて記す。(文化体育観光部告示第2017-14号により一部修正御岳 온타케산 珠江 주장강 利島 도시마섬 早川 하야카와강 玉山 위산산

※この「第4章(人名、地名表記の原則)第3節」の解説は、「日本語のハングル表記」の解説の一部です。
「第4章(人名、地名表記の原則)第3節」を含む「日本語のハングル表記」の記事については、「日本語のハングル表記」の概要を参照ください。

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