日本の大学の入学資格を定める法令等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/09 11:54 UTC 版)
「大学入学資格」の記事における「日本の大学の入学資格を定める法令等」の解説
学校教育法第90条 - 基本的な大学入学資格を定める。 学校教育法施行規則第150条 - 学校教育法第90条に規定する、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者について定める。 昭和23年文部省告示第47号 - 学校教育法施行規則第150条第4号にある「文部科学大臣の指定した者」について定める。 昭和56年文部省告示第153号 - 学校教育法施行規則第150条第1号の「外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの」について定める。 この項目は、教育に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:教育)。
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