法令解釈及び行政指導
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 10:10 UTC 版)
「ふるさと納税」の記事における「法令解釈及び行政指導」の解説
ふるさと納税での寄付に対し、不動産を寄付者に無償譲渡する特典を設けることが、地方税法に違反するとの指摘がある。例として、京都府宮津市では、1,000万円以上の寄付者に対し市有地を無償譲渡することとし、募集を開始したが、総務省から同法違反を指摘され、中止になった。 群馬県内において、ふるさと納税の謝礼に寄付者に対し贈られる金券が、インターネットオークションなどで転売される事例が相次ぎ、総務省は「制度の趣旨にそぐわない」として、県に対し転売を条例で禁止するなど転売防止に向け対策を実施するよう求めている。 2017年時点で居住している市町村に対して、ふるさと納税を行うことも可能である。この場合も税金の優遇措置は変わらない。ただし、ふるさと納税の実体は「寄付とそれに対応する控除」であるため、政治家が自身の選挙区に対してふるさと納税を行うことは公職選挙法の「特定の寄附の禁止」(199条)違反にあたる恐れがある。2017年6月、兵庫県養父市の市議会議員が養父市へふるさと納税を行った事例がこれにあたる(当該市議はその後納税を取り下げている)。
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