暦年中に常会が召集されなかった例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 01:24 UTC 版)
「常会」の記事における「暦年中に常会が召集されなかった例」の解説
実際に暦年中に常会が召集されなかった例としては、1969年、1972年、1983年、1991年の4例がある。 前者3例はいずれも常会の召集詔書公布後に衆議院が解散され、総選挙後は特別会の召集が義務づけられている(当時既に国会法には特別会と常会を併せて召集できることを定めた国会法第2条の2の特例規定があったが適用されなかった)ため、常会の開会が実現しなかったものである。 1991年の例は、本来であれば同年12月中に常会召集となるべきところ、同年9月の国会法改正により常会召集時期が1月中へと変更されたため次の常会召集が1992年1月へ約1か月繰延べとなり、結果として暦年の1991年中の常会召集日が存在しないこととなったもので、これについて議院法制局(衆参とも)は、法改正による特例的な1回限りのことであり、前述の(1)説を採用するとしてもその例外的事態として憲法第52条に抵触しない旨の見解を両院の議院運営委員会で答弁している。
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