公益法人とその他の一般社団法人・一般財団法人の違いとは? わかりやすく解説

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公益法人とその他の一般社団法人・一般財団法人の違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 02:20 UTC 版)

公益法人」の記事における「公益法人とその他の一般社団法人・一般財団法人の違い」の解説

公益法人公益社団法人および公益財団法人)とその他の一般社団法人・一般財団法人違いにはつぎのような事が挙げられる準則主義従い登記により法人格取得した一般社団法人または一般財団法人のうち、公益目的事業費用比率全体50%上である等の認定要件満たした法人認定申請すれば、所管の国や都道府県民間人合議制機関答申経て行政庁により認定され公益社団法人または公益財団法人となることができる。公益法人公益社団法人・公益財団法人となって一般法人一般社団法人・一般財団法人)に係わる法令遵守が変わるものではなく法人格としては一般社団法人・一般財団法人であり、一般社団・財団法人法の他に公益法人認定法に従うこととなる。公益法人移行する法人がある一方公益認定受けず一般社団法人・一般財団法人移行するものを通常の一般社団法人・一般財団法人ということがある。 通常の一般社団法人・一般財団法人のうち、法人税法上の非営利型法人」の要件満たす法人収益事業課税それ以外法人は全所得課税であるのに対して公益法人収益事業課税で、なおかつ外形的に収益事業該当していても公益目的事業として認定されたものは収益事業から除外され非課税となる。寄附者については、公益法人公益目的事業に対して受けた寄附については、寄附行った個人法人には税制上の優遇措置(「従来の公益法人との違い」の項参照)が講じられるまた、「みなし寄附金」と呼ばれる、その公益法人内部で「収益事業等」の利益100%まで非課税公益目的事業寄附をする処理ができる。これに対して通常の一般社団法人や一財団法人には「みなし寄附」は認められず、また寄附を行う個人法人への税制優遇措置もない。金融資産配当利子等については、公益社団法人・公益財団法人には所得税道府県民税利子割源泉徴収はない(ただし公社債利子については、所定申告書取扱金融機関提出した場合限り非課税となる。所得税法113項租税特別措置法第3条の3第6項を参照)が、通常の一般社団法人・一般財団法人については、非営利型の場合それ以外場合源泉徴収対象となる。

※この「公益法人とその他の一般社団法人・一般財団法人の違い」の解説は、「公益法人」の解説の一部です。
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