従来の公益法人との違いとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 従来の公益法人との違いの意味・解説 

従来の公益法人との違い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 02:20 UTC 版)

公益法人」の記事における「従来の公益法人との違い」の解説

新制度においては従来主務官庁制による許可制とは異なり新たに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき公益法人所管内閣総理大臣又は都道府県知事振り分けられる。実際審査監督権限は、民間人合議制機関有し、国では内閣府公益認定等委員会これに当たる都道府県における合議制機関の名称はさまざまである振り分け基準は、2つ上の都道府県海外を含む。)において公益目的事業を行う旨を定款定めているか事務所設置している、政令定められる国の事務または事業密接な関連有する公益目的事業を行うのいずれか場合は、内閣総理大臣所管となる。 公益法人認定法公益法人公益目的事業の定義を、学術技芸慈善その他の公益に関する別表23種の事業各号掲げ種類事業であって不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとしている。 認定条件はいくつかあり、主たる目的とするこれらの公益目的事業費用比率50%以上とし、その事業を行うに必要な経理基礎および技術的能力を持つこと、理事社員から雇用される者に至るすべての関係者に特別の利益与えないことなどがある。なお、公益目的事業については、公益法人認定法第5条第6号及び第14条定め公益目的事業収入)から、「赤字事業なければ認定されない」という誤解があるが、必ず(経常収益)-(経常費用)がマイナスでなければならないということはなく、赤字事業なければ認定されないという認識誤りである。 税制に関しては、従前公益法人単純な収益事業課税のもとにあったが、新制度における公益法人収益事業課税であるものの、公益目的事業として認定され事業収益事業から除外される法人内部でのいわゆるみなし寄附についても、従前上限が(税法上の収益事業利益20%までであったが、新公益法人については(認定法上の)収益事業等(公益目的事業でない事業の意)に分類される税法上の収益事業利益100%まで可能となったまた、寄附者についても、従前公益法人のうち特定公益増進法人認定されたものは約900しかなかったが、新制度においては公益認定受けたものはすべて自動的に特定公益増進法人となるため、すべての公益法人についてその公益目的事業に対して寄附を行う個人所得税関し控除受けられ法人法人税関し一般寄附金とは別枠損金の額に算入することができる。 公益法人活動状況行政がとった措置などや調査その分結果データベースとして整備し国民インターネットその他e-Japanなどと呼ばれる高度情報通信ネットワーク通じて迅速に情報提供する必要な措置講ずるものとする

※この「従来の公益法人との違い」の解説は、「公益法人」の解説の一部です。
「従来の公益法人との違い」を含む「公益法人」の記事については、「公益法人」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「従来の公益法人との違い」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「従来の公益法人との違い」の関連用語

従来の公益法人との違いのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



従来の公益法人との違いのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの公益法人 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS