一般社団法人の定款の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 14:39 UTC 版)
社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成が必要(一般法人法49条、146条)。 なお、旧社団法人(民法旧規定)では総社員の4分の3以上の同意が必要とされ(民法38条。定款に別段の定めができる)、主務官庁の許可を受けなければ効力を生じないとされていた。 しかし、公益法人制度改革関連3法では、公益法人の定款変更に関して、行政庁が裁量権を働かせない事が原則とされ、実質的に定款変更の要件が緩和された事から、一般社団法人は、定款変更の際に主務官庁の許可等は要しないものとされ、公益認定により公益社団法人となった後も「主務官庁の許可」は原則的に必要とせず、ただ定款変更決議後、行政庁への届出をすればよいことになった。ただし、公益事業の質的又は量的変更を来たす定款変更は、今まで通り「主務官庁の許可」が必要とされていることに注意を要する(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律11条、13条)。
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