一般社団法人の定款の変更とは? わかりやすく解説

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一般社団法人の定款の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 14:39 UTC 版)

定款」の記事における「一般社団法人の定款の変更」の解説

社員総会において、総社員の半数上であって、総社員の議決権3分の2上の賛成が必要(一般法人法49条、146条)。 なお、旧社法人民法旧規定)では総社員の4分の3上の同意が必要とされ(民法38条。定款別段定めができる)、主務官庁許可を受けなければ効力生じないとされていた。 しかし、公益法人制度改革関連3法では、公益法人定款変更に関して行政庁裁量権働かせない事が原則とされ、実質的に定款変更要件緩和された事から、一般社団法人は、定款変更の際に主務官庁許可等は要しないものとされ、公益認定により公益社団法人となった後も「主務官庁許可」は原則的に必要とせず、ただ定款変更決議後、行政庁への届出をすればよいことになった。ただし、公益事業質的又は量的変更を来たす定款変更は、今まで通り主務官庁許可」が必要とされていることに注意要する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律11条、13条)。

※この「一般社団法人の定款の変更」の解説は、「定款」の解説の一部です。
「一般社団法人の定款の変更」を含む「定款」の記事については、「定款」の概要を参照ください。

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