初等・前期中等教育(義務教育)における越境通学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 07:12 UTC 版)
「越境通学」の記事における「初等・前期中等教育(義務教育)における越境通学」の解説
「卒業直前に転居し、卒業するまで同じ学校に通いたいと子供が希望している」などの理由がない限り、従来は越境通学は認められなかった。越境通学を安易に認めると、特定の学校に入学希望者が殺到し、初等および前期中等教育(義務教育)において学校間格差が生じかねないからである。 越境通学には、スポーツ強豪校に入学し、その種目で活動させたい(特待生も参照)場合や、荒廃している地元(または転居先)学区の学校を忌避し、上級学校への進学実績が良く、落ち着いた教育環境の学校に通わせたい、などの理由で、 越境先学区に住む親戚などの家に子供を預けていることにして、その子供の住民票も移動する。 越境先学区の住所に、世帯の住民票のみを移動する(その世帯は実際には、転居せずに元の住所に居住したままである)。 逆に、転居しても世帯の住民票を移動しない(その世帯は実際には、転居したことになる。現に居住する場所と住民登録地が異なる場合は「住所不定」の扱いになる)。 などの住民基本台帳法違反の手法を用いて保護者が子供の住所を偽り、希望する学区の学校へ通学させようとするケースがある(法律上の罰則がある)。但し、合法的に越境通学が認められるケースでは上記の手段のどれも必要ない。 名古屋市では、過去の度重なる規律違反発覚(下項を参照)を踏まえ、「しない させない 越境入学」と題したポスターが市内の区役所窓口に掲示されている。他の自治体でも、同様のポスターを各地に掲示しているところもある。 大阪市では住民票の虚偽申請がないか住居の確認をし、越境が判明した場合、校区内の学校へ転校させる措置をとっている。併せて、校内にポスターを掲示するなどして喚起も行っている。 近年、文部科学省が「部活動等学校独自の活動等」を就学指定校変更に相当とする具体的な事由の一つとしてを示したこともあり、茅ヶ崎市など、一定の条件下に限り就学指定校の変更を認める自治体も増えている。
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