初等・前期中等教育における越境通学とは? わかりやすく解説

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初等・前期中等教育(義務教育)における越境通学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 07:12 UTC 版)

越境通学」の記事における「初等・前期中等教育義務教育)における越境通学」の解説

卒業直前転居し卒業するまで同じ学校通いたい子供希望している」などの理由がない限り従来越境通学認められなかった。越境通学安易に認めると、特定の学校入学希望者が殺到し初等および前期中等教育義務教育)において学校格差生じかねないからである。 越境通学には、スポーツ強豪校入学し、その種目活動させたい特待生参照場合や、荒廃している地元(または転居先学区学校忌避し上級学校への進学実績良く落ち着いた教育環境学校通わせたい、などの理由で、 越境先学区に住む親戚などの家に子供預けていることにして、その子供の住民票移動する越境先学区の住所に、世帯住民票のみを移動する(その世帯実際には、転居せずに元の住所居住したまである)。 逆に転居して世帯住民票移動しない(その世帯実際には、転居したことになる。現に居住する場所と住民登録地が異な場合は「住所不定」の扱いになる)。 などの住民基本台帳法違反の手法を用いて保護者子供住所偽り希望する学区学校通学させようとするケースがある(法律上罰則がある)。但し、合法的に越境通学認められるケースでは上記の手段のどれも必要ない。 名古屋市では、過去度重なる規律違反発覚(下項を参照)を踏まえ、「しない させない 越境入学」と題したポスター市内の区役所窓口掲示されている。他の自治体でも、同様のポスター各地掲示しているところもある。 大阪市では住民票虚偽申請がないか住居確認をし、越境判明した場合校区内の学校転校させる措置とっている。併せて校内ポスター掲示するなどして喚起行っている。 近年文部科学省が「部活動等学校独自の活動等」を就学指定校変更に相当とする具体的な事由一つとして示したこともあり、茅ヶ崎市など、一定の条件下に限り就学指定校変更認め自治体増えている。

※この「初等・前期中等教育(義務教育)における越境通学」の解説は、「越境通学」の解説の一部です。
「初等・前期中等教育(義務教育)における越境通学」を含む「越境通学」の記事については、「越境通学」の概要を参照ください。

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