新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末
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「教育職員免許状」の記事における「新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末」の解説
新免許法の施行によって、2009年4月1日以降に授与される普通免許状の有効期間は、「所要資格」を得た日から10年後の年度末と定められた(免許法第9条第4項)。所要資格とは、免許状を授与される資格の要件を満たしていることである。 例えば、教職課程を修了した場合(学位も取得)、所要資格を得たことになり、その時点から有効期間が起算される(授与日から起算されるのではない)。したがって、所要資格を得た後に免許状の申請をしないままでいると、期間満了日までの日数が少なくなるので十分注意する必要がある。 ただし、従前の免許状(1級または2級の普通免許状も含む)を有する者が2009年4月1日以降に別の免許状を授与された場合は、この規定によらず、従前の免許状の確認期限に准じたものが適用される。したがって、単位の修得完了時期は問われない。なお、新免許状の有効期限の延長に相当する確認期限の延長は、講習受講義務者のみに限定されるため、事実上、現場から離れているものが新たに免許状を授与されたとしても、確認期限が先送りされることはない。
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新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末
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「教育職員検定」の記事における「新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末」の解説
新免許法の施行により、2009年4月1日以降に授与される普通免許状の有効期間は、「所要資格」を得た日の10年後の年度末となった(免許法・第9条第4項)。所要資格とは、免許状を授与される資格(つまり、免許申請できる資格)のことである。具体的には、免許法の「別表第1」から「別表第8」に定められている単位を全て修得した時点から有効期間がカウントされる(申請日や授与日から起算されるのではない)。 特に、教育職員検定を利用する場合、単位の修得に複数の大学や認定講習等を利用していたり、在職年数(実務経験)を既に満たしている場合など、所要資格の管理に注意が必要となる。所要資格を得たにもかかわらず、検定の申請をしないでいると、期間満了日までの日数が少なくなるので注意しなければならない。 なお、上述したことと繰り返しになるが、施行規則「第五条二の第3項」による、教育領域追加申請では、有効期限の延長はできない(旧免許状の授与がある者かつ更新講習の受講義務のある者が行う、確認期限延長手続きについても、教育領域追加を根拠にしている場合は、「授与」ではないため不可能である)。
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