新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末とは? わかりやすく解説

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新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)

教育職員免許状」の記事における「新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末」の解説

新免許法の施行によって、2009年4月1日以降授与される普通免許状有効期間は、「所要資格」を得た日から10年後の年度末定められた(免許第9条第4項)。所要資格とは、免許状授与される資格要件満たしていることである。 例えば、教職課程修了した場合学位取得)、所要資格得たことになり、その時点から有効期間起算される授与日から起算されるのではない)。したがって所要資格得た後に免許状申請をしないままでいると、期間満了日までの日数少なくなるので十分注意する必要がある。 ただし、従前免許状1級または2級普通免許状も含む)を有する者が2009年4月1日以降別の免許状授与され場合は、この規定によらず従前免許状確認期限に准じたものが適用される。したがって単位の修得完了時期問われない。なお、新免許状有効期限延長相当する確認期限の延長は、講習受講義務者のみに限定されるため、事実上現場から離れているものが新たに免許状授与されたとしても、確認期限先送りされることはない。

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新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 14:13 UTC 版)

教育職員検定」の記事における「新免許状の有効期間は「所要資格」を得た10年後の年度末」の解説

新免許法の施行により、2009年4月1日以降授与される普通免許状有効期間は、「所要資格」を得た日の10年後の年度末となった免許法・第9条第4項)。所要資格とは、免許状授与される資格(つまり、免許申請できる資格)のことである。具体的には、免許法の「別表第1」から「別表第8」に定められている単位全て修得した時点から有効期間カウントされる(申請日や授与日から起算されるのではない)。 特に、教育職員検定利用する場合単位の修得複数大学認定講習等を利用していたり、在職年数実務経験)を既に満たしている場合など、所要資格管理注意が必要となる。所要資格得たにもかかわらず検定の申請をしないでいると、期間満了日までの日数少なくなるので注意しなければならない。 なお、上述したことと繰り返しになるが、施行規則第五条二の第3項」による、教育領域追加申請では、有効期限延長できない(旧免許状授与がある者かつ更新講習受講義務のある者が行う、確認期限延長手続きについても、教育領域追加根拠にしている場合は、「授与」ではないた不可能である)。

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