講習の対象者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/03 04:41 UTC 版)
違反者講習は、希望する者がいつでも受けられるといったものではなく、公安委員会が対象者に講習の実施日時・場所などの通知し、その通知を受け取って初めて講習の対象となる。
※この「講習の対象者」の解説は、「違反者講習」の解説の一部です。
「講習の対象者」を含む「違反者講習」の記事については、「違反者講習」の概要を参照ください。
講習の対象者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/03 04:41 UTC 版)
違反者講習は、免許停止の行政処分対象となった者のうち 免許の累積点数が6点になっている 累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為である 過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない などの一定の条件を満たす者が受ける義務がある講習である。 簡単に言えば、6点は30日間の免許の停止の基準ではあるが、「一発6点以外のジャスト累積6点の人で3年以内に処分やこの講習を受けたことがない人は、この講習を受けることによって停止の対象とはせず、その6点分を受講後に累積しないようにする。」ということである。 受講は任意であるが、受講により 免許の累積点数6点分が点数計算から除外される(つまり免許の停止をされない) 免許の停止前歴とならない などといった非常に有利な内容となっているため、この講習に該当することとなった場合はほぼ全員が受講を希望すると思われる。 しかし、受講しなかった場合については行政処分の短縮講習が受けることが出来ない事となる。
※この「講習の対象者」の解説は、「違反者講習」の解説の一部です。
「講習の対象者」を含む「違反者講習」の記事については、「違反者講習」の概要を参照ください。
- 講習の対象者のページへのリンク