講習の受講期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/03 04:41 UTC 版)
違反者講習は、道路交通法第102条の2により上記の通知を受けてから1ヶ月以内に受講しなくてはこの講習を受けることは出来ず、また、講習を受けずに免許停止となった場合にはいわゆる短縮講習を受けることは出来ない。
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