教員免許更新制の導入によるペーパーティーチャーの排除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 05:17 UTC 版)
「ペーパーティーチャー」の記事における「教員免許更新制の導入によるペーパーティーチャーの排除」の解説
運転免許においては、運転免許証を身分証明書代わりに用いるペーパードライバーは少数派に属するが、免許更新の機会は平等に与えられている。一方、教員免許では、教員免許取得者の大多数を占めるペーパーティーチャーに免許更新の機会が与えられていない。2009年から実施されている教員免許更新制では、10年ごとに更新講習を受講して免許を更新する必要がある。更新講習の受講資格は現職教員と教員経験者に限定されているため、大部分のペーパーティーチャーには更新講習の受講資格が無く、更新講習を受講できなければ免許は自動的に失効する(ただし2008年度以前の取得者については失効ではなく免許停止で、いずれの場合も講習受講で免許復活が可能であり、一から取り直す必要はない)。更新講習は、教育職員免許法第9条の3第3項の規定により、次の者だけが受講できる。 教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者 教育職員に任命され、又は雇用されることとなっている者、及びこれに準ずるものとして文部科学省令で定める者 これを具体的に定めた文部科学省令(免許状更新講習規則)では、法律を極めて限定的、かつ排他的に運用しており、更新講習受講者を厳格に見極めるため、勤務する学校長等の証明が無ければ講習が受けられない。 免許状更新講習の対象者と受講資格の証明方法 区分証明方法現職の教員等 校長等の証明 内定者・内定者に準ずる者 教員採用内定者 任用または雇用予定の者の証明 教員経験者 任用または雇用していた者の証明 認定こども園等の保育士 設置者の証明 教員となる見込の者(任用リスト搭載者) 任用または雇用する可能性がある者の証明 更新講習は上記の証明が無ければ受講できず免許状更新ができない仕組みになっている。
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