教員免許更新制の導入によるペーパーティーチャーの排除とは? わかりやすく解説

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教員免許更新制の導入によるペーパーティーチャーの排除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 05:17 UTC 版)

ペーパーティーチャー」の記事における「教員免許更新制の導入によるペーパーティーチャーの排除」の解説

運転免許においては運転免許証身分証明書代わりに用いペーパードライバー少数派属するが、免許更新機会平等に与えられている。一方教員免許では、教員免許取得者大多数占めペーパーティーチャー免許更新機会与えられていない2009年から実施されている教員免許更新制では、10年ごとに更新講習受講して免許更新する必要がある更新講習受講資格現職教員教員経験者限定されているため、大部分ペーパーティーチャーには更新講習受講資格無く更新講習受講できなければ免許自動的に失効する(ただし2008年度以前取得者については失効ではなく免許停止で、いずれの場合講習受講免許復活が可能であり、一から取り直す要はない)。更新講習は、教育職員免許法第9条の3第3項規定により、次の者だけが受講できる教育職員及び文部科学省令定め教育の職にある者 教育職員任命され、又は雇用されることとなっている者、及びこれに準ずるものとして文部科学省令定める者 これを具体的に定めた文部科学省令免許状更新講習規則)では、法律極めて限定的、かつ排他的に運用しており、更新講習受講者厳格に見極めるため、勤務する学校長の証明無ければ講習受けられない免許状更新講習の対象者受講資格の証明方法 区分証明方法現職の教員校長の証明 内定者内定者準ずる教員採用内定者 任用または雇用予定の者の証明 教員経験者 任用または雇用していた者の証明 認定こども園等の保育士 設置者の証明 教員となる見込の者(任用リスト搭載者) 任用または雇用する可能性がある者の証明 更新講習上記の証明無ければ受講できず免許状更新できない仕組みになっている

※この「教員免許更新制の導入によるペーパーティーチャーの排除」の解説は、「ペーパーティーチャー」の解説の一部です。
「教員免許更新制の導入によるペーパーティーチャーの排除」を含む「ペーパーティーチャー」の記事については、「ペーパーティーチャー」の概要を参照ください。

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