教員免許制度の変更とは? わかりやすく解説

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教員免許制度の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 05:32 UTC 版)

特別支援教育」の記事における「教員免許制度の変更」の解説

教員免許制度について特別支援教育への移行合わせて変更されることとなり、学校種一本化した特別支援学校免許状」(5つからなる教育領域」が設定され、うち3領域知的障害者肢体不自由者病弱者(身体虚弱者を含む。)に関する教育)が従前養護学校相当、「聴覚障害者に関する教育」の領域従前聾学校相当、「視覚障害者に関する教育」の領域従前盲学校相当となる)となった。なお、既所得単位のうち、かつての「養護学校」に相当する領域は、現行の免許状方式にて申請する場合は、「知的障害に関する教育」の領域単位読み替えられる。また、免許状の上での教育領域には規定されていないが、「重複LD領域」として、重複障害(主に、知的障害従たる障害として併発している重度重複障害)や発達障害(主に、知的障害のない、かつて「軽度発達障害」と称されていた領域)についても、教職課程上、履修必要な科目規定されるようになったまた、特別支援学校免許状取得必要な法定単位として、第三にて、取得しない教育領域および、発達障害重複障害等(上述の「重複LD領域」を指す)に関する教育課程及び指導法に関する科目並びに心理生理病理に関する科目」の取得要することになったちなみに第一は「基礎理論に関する科目」、第二取得する教育領域に関する教育課程及び指導法に関する科目並びに心理生理病理に関する科目」、第四は「教育実習となっている)。また、取得していない領域追加する場合は、「新教育領域」の第二部分において、「教育課程及び指導法に関する科目」と「心理生理病理に関する科目」を包括した、4単位上の取得により、授与申請可能だが、旧養護学校盲学校聾学校免許保有者が、「新教育領域」を免許追加する場合は、前述の4単位上の科目習得加え旧校種の免許状取得規定されていなかった、第三規定され科目履修が必要となるケースもある。

※この「教員免許制度の変更」の解説は、「特別支援教育」の解説の一部です。
「教員免許制度の変更」を含む「特別支援教育」の記事については、「特別支援教育」の概要を参照ください。

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