二種免許状とは? わかりやすく解説

二種免許状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)

教育職員免許状」の記事における「二種免許状」の解説

学士短期大学士(みなしを含む)、専門士学位いずれか有することを基礎資格とする。本来は、学士学位一種免許状基礎資格となるが、大学課程認定一種ではなく、二種免許状で課程認定されている場合など、そもそも一種免許状がとること自体が、元の大学卒業後に他大学移行のための単位修得しなければそのままでは不可能なケース等)の関係や必履修単位習得状況等(都道府県履修指導課程認定大学方針により、一種免許状課程認定受けていても、一部科目必履修科目をすべて履修せずに、さしあたって二種の要件となる単位数までは充足できるケースでの授与申請可能な場合を指す)により、学士学位有する場合でも2種免許状授与される場合もある。高等専門学校授与され準学士称号不可である。一般的に教科に関する科目教職に関する科目単位などをそれぞれ一定数以上取得する必要がある高等学校免許状にはない区分である。 また、幼稚園・小学校の場合教員資格認定試験合格すると、この種別免許状を受けることが出来る。 この種別免許状受けて採用されている場合将来一種免許状移行することを奨励される場合が多い。教育職員免許法第9条の5には、二種免許状のみを有する現職教員に対して一種免許状移行するように努め義務課している(一般的には職務経験を積ませて別表第3申請するケース一種免許状には不足とされる単位各都道府県教育庁から履修指導受けたうえで、大学通信教育で必要単位修得し別表1で申請変更させるケースとがある。修得必要な単位多くなるものの、授与されるまでの期間としては、勤務歴が問われない後者方法早く授与される)。 かつて授与されていた、幼稚園・小学校・中学校特殊教育諸学校養護学校盲学校聾学校)および養護教諭それぞれの2級普通免許状相当とされる高等学校免許状に二種がないのはこの為とされるそもそも短期大学では高等学校二級免許状課程認定自体がされていなかった)。 なお、特別支援学校教員自立活動に関する普通免許状には、専修免許状はおろか、二種の免許状はない。

※この「二種免許状」の解説は、「教育職員免許状」の解説の一部です。
「二種免許状」を含む「教育職員免許状」の記事については、「教育職員免許状」の概要を参照ください。

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