二種免許状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)
学士、短期大学士(みなしを含む)、専門士の学位のいずれかを有することを基礎資格とする。本来は、学士の学位は一種免許状の基礎資格となるが、大学の課程認定(一種ではなく、二種免許状で課程認定されている場合など、そもそも一種免許状がとること自体が、元の大学を卒業後に他大学で移行のための単位を修得しなければ、そのままでは不可能なケース等)の関係や必履修単位の習得状況等(都道府県に履修指導や課程認定大学の方針により、一種免許状の課程認定を受けていても、一部の科目の必履修科目をすべて履修せずに、さしあたって二種の要件となる単位数までは充足できるケースでの授与申請が可能な場合を指す)により、学士の学位を有する場合でも2種免許状で授与される場合もある。高等専門学校で授与された準学士の称号は不可である。一般的に教科に関する科目と教職に関する科目の単位などをそれぞれ一定数以上取得する必要がある。高等学校の免許状にはない区分である。 また、幼稚園・小学校の場合、教員資格認定試験に合格すると、この種別の免許状を受けることが出来る。 この種別の免許状を受けて採用されている場合、将来一種免許状に移行することを奨励される場合が多い。教育職員免許法第9条の5には、二種免許状のみを有する現職教員に対して、一種免許状に移行するように努める義務を課している(一般的には、職務経験を積ませて別表第3で申請するケースと一種の免許状には不足とされる単位を各都道府県教育庁から履修指導を受けたうえで、大学通信教育で必要単位を修得し、別表1で申請・変更させるケースとがある。修得が必要な単位は多くなるものの、授与されるまでの期間としては、勤務歴が問われない後者の方法が早く授与される)。 かつて授与されていた、幼稚園・小学校・中学校・特殊教育諸学校(養護学校、盲学校、聾学校)および養護教諭のそれぞれの2級の普通免許状相当とされる。高等学校の免許状に二種がないのはこの為とされる(そもそも、短期大学では高等学校二級免許状の課程認定自体がされていなかった)。 なお、特別支援学校教員の自立活動に関する普通免許状には、専修免許状はおろか、二種の免許状はない。
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