特定の者や組合員以外が利用できない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 08:25 UTC 版)
「簡易郵便局」の記事における「特定の者や組合員以外が利用できない場合」の解説
上記のように、同法委託範囲内であれば員外利用が可能であるが、方法や契約方法によっては不可能となりかねない場合がある。この公平利用規定は、規定に基づきその範囲内で委託した業務に限られ、組合が直接各社と契約して範囲外の業務をする場合には適用されないため注意が必要である。生協以外の組合であれば、員外利用制度や准組合員制度を利用することもできなくはないが、営業地域内の通勤者、住民や法人等に限定されている上、その組合の方針によっては全面・部分的な利用規制、残高制限等を行なう場合もある。 参考例 農協・漁協の信用事業としての設置のATMで、組合の信用事業との業務提携されたゆうちょ銀行・かんぽ生命保険の残高照会を含む利用。 組合の信用事業(JAバンク、JFマリンバンク)での両替、公共料金、税金等の取扱。 小包郵便物の取扱範囲を超える貨物引受を、郵便事業株式会社が新規取扱を可能とした場合に締結した契約した範囲の貨物の引受などの場合。 ゆうちょ銀行が同法附則の委託範囲外の投資信託、変額保険等の商品の代理業務を受託者と直接契約した場合。 かんぽ生命保険が、保険募集以外の業務を新規に代理をさせた場合。 地方公共団体が、その地方公共団体の管轄内の住民に限定して取扱う場合。 地方公共団体及び組合以外の受託者が、ある特定の宗教や政治・思想の信者・支持者・関係者に限定して業務をする場合。
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