委託範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 08:25 UTC 版)
同法第2条により再委託される窓口業務は次の範囲である。 郵便物の引受け 郵便物の交付 郵便切手類販売所等に関する法律第1条に規定する郵便切手類の販売 前3号に掲げる業務に付随する業務 小包(ゆうパック等)は郵便法の郵政民営化時の同時改正により郵便物ではなくなったが、郵便物の引受に付随する業務なので、受委託できる。
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