管理の受委託の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/12 07:01 UTC 版)
「管理の受委託 (バス)」の記事における「管理の受委託の方法」の解説
路線を持つバス事業者は委託する事業者に委託料を支払い、路線を持つバス業者の車両で運行するのが基本である。 管理の委託を行うには、当然委託しようとする事業者Aより低コスト体質の事業者Bが存在しなければならない。この事業者B選定の際、既存の事業者を選定する場合(東京都交通局が株式会社はとバスへ委託など)と、事業者Aの子会社を設立する場合(横浜市交通局が新会社、横浜交通開発株式会社を設立など。民間バス会社は新会社設立がほとんど)がある。ただし、管理の受託が出来る事業者は乗合バス事業者に限られるため、その新会社は新たに道路運送法第4条許可事業者となる必要がある。 また、委託できる範囲は、委託者の一般バス路線の長さ、または使用車両数に対する比率で1/2以内であることが条件とされ、無制限に委託できる訳ではないが、2008年(平成20年)2月より一部緩和され、一定の基準を満たせば、2/3以内まで拡大できることとされた。 2012年(平成24年)7月には、いわゆる(高速)ツアーバスを高速(路線)バスに一本化させるための手法として、新たに乗合バス事業者から貸切バス事業者への管理の受委託のスキームが導入された(前述の都営バスからはとバスへの受委託は、はとバスが乗合バス事業者であるためこれに該当しない)。この場合、受託者(貸切バス事業者)の運行管理・整備管理について委託者(乗合バス事業者)が指導・助言を行うなど、委託者・受託者一体となった安全管理体制の構築を義務づけるなど、貸切バス事業者の安全管理に乗合バス事業者が積極的に関与することを求めている。 なお、いずれのケースも管理の受委託期間は最長5年とされており、それ以上の受委託は再度国土交通省(地方運輸局)への許可申請が必要となる。
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