道路運送車両法施行規則
道路運送車両法の円滑な運用をはかるため、1951年、運輸大臣(現・国土交通大臣)が制定した省令で、道路運送車両法の各規定を施行する場合に必要となる細則を定めたもの。おもに自動車登録番号標および封印、臨時運行、回送運行、検査および分解整備事業並びに検査対象外軽自動車の型式認定などについて規定されている。なお、クルマの登録に関しては自動車登録令および自動車登録規則、また、構造装置が備えるべき要件に関しては道路運送車両法の保安基準が別途省令で定められている。
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