第一種指定電気通信設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:43 UTC 版)
「アクセスチャージ」の記事における「第一種指定電気通信設備」の解説
第一種指定電気通信設備とは、他の事業者の事業展開上不可欠な設備として総務大臣が指定したものである。2007年1月現在、固定電話について都道府県ごとに総回線数の50%・携帯電話について総回線数の25%を超える物が電気通信事業法施行規則において定められている。 相互接続のための条件や料金等を定めた接続約款を作成・公開し、認可を得なければいけないことになっている(いわゆる「ドミナント規制」)。
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