他の資格の受験資格
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「労働災害防止団体法」の記事における「他の資格の受験資格」の解説
安全管理士に選任されている者又は選任された経験のある者は労働安全コンサルタント試験、衛生管理士に選任されている者又は選任された経験のある者は労働衛生コンサルタント試験の受験資格を得られる。
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他の資格の受験資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 23:19 UTC 版)
「船舶に乗り組む衛生管理者」の記事における「他の資格の受験資格」の解説
衛生管理者(労働安全衛生法) 衛生管理者適任証書の交付を受けたあと労働衛生の実務に1年以上従事した者は、衛生管理者試験(第一種、第二種)を受験する事ができ、申請により「労働生理」の科目の免除を受けることができる。
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